米国映画協会、ストリーミングサービス業者を告訴 著作権法侵害の訴え
米国映画協会(MPAA)が、著作権法侵害でストリーミングサービスZedivaを告訴したことを明らかにしている。同サービスではスタジオの許可を得ることなく映画作品の配信を行っており、MPAAが映画スタジオを代表して、今回の告訴に踏み切った形だ。
現地時間4月4日に発表されたMPAAのプレスリリースによると、Zedivaはライセンス料を支払うことなくインターネット上で最新映画を配信しており、MPAA側はこの行為が著作権法侵害に当たると今回の告訴に至った理由を述べている。その一方で、Zediva側は、同サービスでは街中のレンタルショップと同様の貸出サービスを行っているに過ぎないと反論しており、決着は法廷の場でつけられることとなった。
実際、Zedivaと同様のストリーミングサービスは多数存在するものの、それらのサービスは作品の著作権保有者であるスタジオにライセンス料として一定の金額を支払っている。今回、Zedivaが訴えられたのは、配信に関してというよりもライセンス料を支払っていないことが問題視されてのようだ。Zedivaでは、会員に対して1作品約169円(1ドル99セント)、10作品約850円(10ドル)で映画を配信している。(1ドル85円計算)
ストリーミングサービスに関してはいえば、インターネットでの映画配信が可能になった現在ならではの問題だけにこれからの法整備が待たれるところ。今後は日本でも同種のサービスが多数登場することが予想され、その意味でも今回の訴訟の結果は関係各所に波紋を広げそうだ。(編集部・福田麗)